大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

青森地方裁判所 昭和59年(行ウ)5号 判決 1986年9月16日

青森市新町一丁目9番26号

原告

有限会社武田開発商社

右代表者代表取締役

武田政治

右訴訟代理人弁護士

尾崎陞

鍜治利秀

内藤雅義

渡辺春己

清宮国義

同市本町一丁目6番5号

被告

青森税務署長 秋澤和雄

右指定代理人

佐藤崇

外4名

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和57年6月30日付で原告の同54年5月1日から同55年4月30日まで及び同年5月1日から同56年4月30日までの各事業年度の法人税についてした各更正処分をいずれも取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件処分の経緯

(一) 原告の昭和54年5月1日から同55年4月30日まで(以下「55年4月期」という。)及び同年5月1日から同56年4月30日まで(以下「56年4月期」という。)の各事業年度の法人税について,原告のした確定申告,これに対して被告のした更正(以下「本件各更正」という。)の経緯は,別表記載のとおりである。

(二) 原告は,昭和57年8月27日,被告に対して本件各更正を不服として異議申立をしたところ,被告は,同年11月26日,これを棄却する旨の異議決定をしたので,さらに原告は,同年12月25日,国税不服審判所長に対して右異議決定を不服として審判請求をしたが,同所長は,同59年5月28日,これを棄却する旨の裁決をし,原告は,同年5月31日,右裁決書謄本の送達を受けた。

2  本件処分の違法事由

しかし,被告がした本件各更正は,いずれも原告の所得を過大に認定した違法がある。

よって,本件各更正の取消を求める。

二  請求原因に対する認否及び被告の主張

1  請求原因に対する認否

(一) 請求原因1について

(1) (一)の事実は認める。

(2) (二)の事実のうち,国税不服審判所長が裁決した年月日は否認し,その余は認める。

国税不服審判所長が裁決した日は昭和59年5月19日である。

(二) 同2の主張は争う。

2  被告の主張

(一) 原告の本件各係争年度分の総所得金額はそれぞれ4,200万4,411円,7,322万4,469円であるから,いずれもその範囲内でされた本件各更正に違法はない。

原告の係争年度分の所得金額算出根拠は次のとおりである。

(二) 本件処分に至る経緯

(1) 原告は中野英喜(以下「中野」という。)との間で,昭和48年1月5日,青森県上北郡横浜町地内の土地を5億9,100万円で買受ける旨の契約を締結し,同日,手付金として5,060万円,同年1月25日,内金として1,000万円,同年3月15日,3億円の合計3億6,060万円を中野に支払った。

しかし,その後原告は,中野の債務不履行を理由として,同49年8月28日に右契約を解除し,同年9月9日,青森地方裁判所に対し中野を相手として約束手形金債務不存在確認等請求(昭和49年(ワ)第253号),さらに,同年10月7日に損害賠償請求(昭和49年(ワ)第256号)の訴えを提起した。

(2) 国は,原告の滞納に係る昭和50年度の法人税2億2,229万円を徴収するため,昭和51年3月26日,原告の中野に対する右3億6,060万円の返還請求権を差押えた。このため国は,国税徴収法67条1項によって右差押債権の取立権を取得し,同年7月19日,中野に対し民訴法71条に基づき3億6,060万円及びこれに対する同年4月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による利息金の支払いを求め,また原告に対しては,右取立権を国が有することの確認を求めて右訴訟に独立当事者参加した。

(3) その後,中野は約束手形金請求(昭和49年(ワ)第362号)の反訴を提起したところ,青森地方裁判所は右四事件(以下「別件訴訟事件」という。)について併合のうえ,昭和53年4月25日「① 中野は原告に対し金3億6,060万円に対する昭和49年8月29日から同51年3月31日まで年6分の割合による金員を支払え,② 中野は国に対し金3億6,060万円及びこれに対する昭和51年4月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え,③ 国と原告との間で右②の金員の取立権が国にあることを確認する。」旨の判決をした。

(4) 中野は,右判決を不服として昭和53年5月8日,仙台高等裁判所に控訴したが,同54年2月14日,同裁判所から和解の勧告がなされ,同55年3月4日,和解が成立した(以下「本件和解」という。)。

本件和解の条項のうち,本件課税に関連する主なものは次のとおりである。

(イ) 中野は原告に対し,金3億6,060万円(以下「本件返還金」という。)及びこれに対する昭和51年4月1日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払義務のあることを認める。

(ロ) 原告は国に対し,昭和54年末日現在,昭和50年度法人税2億0,924万4,161円及びこれに対する国税通則法60条1項所定の延滞税の租税債務を負っていることを認める。

(ハ) 中野は原告に対し,和解金として金3,000万円(以下「本件和解金」という。)の支払義務のあることを認め,右金員を青森地方裁判所の供託金を取戻して支払う。

(ニ) 中野は国に対し,右(イ)の金員の支払義務(差押え)のあることを認め,別紙弁済一覧表(1),(2)記載のとおり分割して国に支払い,国はこれを右(ロ)の原告に対する租税債権に充当する。

(ホ) 中野は,右(ハ)及び(ニ)の支払いにつき1回でも怠ったときは当然に期限の利益を失い即時に右(イ)の金員を支払う。

(ヘ) 原告は,右(ニ)及び(ホ)について異議がないことを確認する。

(ト) 原告は中野に対し,同人が別紙弁済一覧表(1),(2)記載の金員を第5回まで遅滞なく支払ったときは,700万円を免除する。

(5) 国は中野から,本件和解の条項に基づき昭和55年3月28日に1,470万円,同56年3月31日に1億円の支払いを受け,右金員を右各支払日において前記(4)(ロ)の滞納法人税にそれぞれ充当したため,原告の国に対する租税債務は右充当額の限度において消滅した(国税徴収法67条3項)。右1,470万円及び1億円のうちの9,353万9,276円は,前記(4)(イ)に基づき本件返還金に付された利息(以下「本件利息」という。)である。

(6) 青森県は,昭和55年3月4日,原告の滞納に係る昭和50年度法人事業税4,438万8,960円を徴収するため,地方税法72条の68の規定によって前記(4)(ハ)の本件和解金の支払請求権を差押えた。これによって同県は,中野から同55年5月27日,3,000万円の支払いを受け,同日,右金員を原告の滞納法人事業税に充当したため,原告の同県に対する租税債務は右充当額の限度において消滅した。

(三) 本件課税の根拠

(1) 本件利息及び和解金は本件和解により発生したものであり,本件返還金と異なり,原告の出捐によらない収益があるから,法人税法22条2項に規定する「その他の取引で資本等取引以外のもの」に当たり,同法5条の課税対象となる所得算出の基礎たる益金の額に算入される(同法22条1項)。

(2) 本件利息及び和解金に係る収益の帰属事業年度

(イ) 本件利息は,中野の債務不履行による損害賠償の性質を有するものであり,一般の貸金に付される利息のように当初からその利率が約定されていて時の経過に伴って当然に発生するものではなく,本件和解によって発生したものである。そして,収益の帰属事業年度は,企業会計の期間損益計算において,計上すべき収益が確定する日の事業年度であり,その確定日は通常,販売等の手続きを経て外部に提供された財貨又は役務が現金,受取手形及び売掛金などの貨幣性資産に形が変って収益として計上しうる額が客観的に明確となり,これが現実の収入として稼得することが確実となった時である。本件利息は,前記(ニ)(4)の和解条項のとおり,支払いを1回でも怠ったときは期限の利益を失いその残額を即時に支払わなければならないこと,中野が別紙弁済一覧表(1),(2)記載の支払いを第5回まで遅滞なく履行したときは原告が700万円の支払いを免除する旨約定されていることから,本件和解成立の時点においてはその支払いを受けるべき金額に不確定な要素があり,しかも中野による支払いの資金源も必ずしも明確ではないため,本件和解成立の時点において同表記載の金額が確実に支払われるべき状態にあるとはいえず,本件利息に係る収益が確定したのは,前記(二)(5)の支払いのときである。

(ロ) 本件和解金は本件和解によって成立し,その支払いには青森地方裁判所の供託金を取戻して支払う旨の定めがあり,その資金源が明確で支払いは確実であるから,発生と同時に確定していることになる。

(3) 以上のとおり,法人税法22条2項に基づいて,本件利息1,470万円及び本件和解金に係る収益を55年4月期の事業年度の益金の額に,また本件利息9,353万9,276円に係る収益を56年4月期の事業年度の益金の額に加算し,損金を差引くと別紙更正処分内訳表記載のとおりとなり,更に別表記載の原告主張欠損金額を差引くと,本件各係争年度分の所得金額はそれぞれ同表の更正欄記載のとおりとなる。

三  被告の主張に対する認否及び原告の反論

1  被告の主張(二)の事実のうち,(3)の青森地方裁判所が,① 中野は原告に対し金3億6,060万円に対する昭和49年8月29日から同51年3月31日まで年6分の割合による金員を支払え,との判決をしたことを否認し,その余は認める。

右①は,中野は原告に対し3億6,060万円に受領の日から支払済みまで年6分の割合による利息を付して返還する義務があるとするものであった。

2  同(一)及び(三)は争う。

3  原告の反論

(一) 本件返還金は,昭和49年8月28日の解除により原告に支払われることになった不当利得返還金であり,本件和解により生じたものではなく,原告の売買代金の支払いに起因するものであり,本件利息は右返還金に当然付加される法定利息であるから,原告の売買代金の出捐によるものである。原告の支払った売買代金(損失)に対する補填というべきものであるから,純資産の増加とはならず,法人税法22条2項に規定する「その他の取引による収益」とはならない。

本件和解金は,本件返還金に対する法定利息のうち,国の滞納処分の対象となっていなかった昭和51年3月31日までの分6,646万6,618円について,和解交渉の結果合意された金員であるから,名目は和解金となっているが和解によって発生したものではなく,本件返還金に付加された法定利息の一部としての性格を有する。従って,本件和解金についても法人税法22条2項を適用する余地はない。

(二) 仮に,右主張が認められないとしても,原告は,本件返還金及び利息について,国による滞納処分がなされた結果取立権を失って潜在債権者となり,国は独自の取立権に基づいて,直接中野から支払いを受けている。従って,原告は支払いを受けていないのであるから,本件利息は原告の収益とはならない。

また本件和解金についても,青森県によって滞納処分がなされたのであるから,右と同様に原告の収益とならない。

(三) 本件和解は,第二審の仙台高等裁判所が証拠調に入ることなく数次にわる和解勧告をした結果成立したのであるが,その和解中国の代理人と原告の代理人との間で,原告の取得すべき利息については課税しない旨の暗黙の合意が成立した。

(四) 原告は,中野の債務不履行により多額の税を滞納することになり,この滞納税債務を納付し営業を続けるためには本件訴訟で勝訴する以外に途がなかったので,第一審において全力をつくすとともに,第二審において一審判決の判示にしたがい売買代金支払いのときに遡る利息の請求について附帯控訴すべく準備中本件和解が成立したものである。国は,第一審でも原告の訴訟行為に便乗し,本件和解においてもまず滞納債務の取立てを優先して確保したのであって,その債務に充当された弁済金にさらに課税し,原告の営業継続を困難ならしめるのは課税権の濫用である。

(五) 仮に,以上の主張が認められないとしても,本件利息及び和解金は前記,(一)のとおり,本件和解によって発生したものでなく,本件返還金に法律の規定によって当然付せられたものであり,別紙弁済一覧表(1),(2)によって明らかなように利息は当初から確定し,本件和解に基づく中野の債務については,和解調書添付の不動産目録記載の莫大な仮差押不動産が履行の裏付けとなっていて,被告主張のような不確定性は何ら存在しないのであるから,それぞれの該当年度の利息として計上すべきである。

第三証拠

本件記録中の書証目録記載のとおりであるから,これを引用する。

理由

一1  請求原因1の事実(本件処分の経緯)は,国税不服審判所長が裁決した年月日を除き当事者間に争いがなく,成立に争いのない乙第6号証によれば,国税不服審判所長が裁決した年月日は昭和59年5月19日であることが認められる。

2  また,被告の主張(二)の事実(本件処分に至る経緯)は,(3)の青森地方裁判所が別件訴訟事件についてした判決中①の部分を除き当事者間に争いがなく,成立に争いのない甲第1号証によれば,青森地方裁判所は,中野は原告に対し金3億6,060万円に対する昭和49年8月29日から同51年3月31日まで年6分の割合による金員を支払え,との判決をしたことが認められる。

二  本件の争点は,本件利息及び和解金は所得算出の基礎たる益金の額に算入しうるものであるか否か並びにその帰属事業年度はいつかの二点であるから,以下これらについて判断する。

1  本件利息及び和解金の益金性について

(一)  法人税法は,各事業年度の所得を法人税の課税対象とし(5条),右所得は,「当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とする」と定めたうえ(22条1項),当該益金の算入すべき金額として,「別段の定めがあるものを除き,資産の販売,有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供,無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする」旨規定している(22条2項)。

また,右「別段の定め」のうち益金に算入されないものは,受取配当等(23条),資産の評価益(25条),還付金等(26条),合併差益金のうち被合併法人の利益積立金額から成る部分(27条)であり,「資本等取引」とは,法人の資本等の金額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配をいうとされている(22条5項)。

(二)  本件利息及び和解金は,本件返還金と異なり,原告の出損によらない収益であり,前記益金不算入の特別の定め及び資本等取引にも該当しないので,法人税法22条2項の「その他の取引」に該当し,課税対象たる所得算出の基礎たる益金に算入されることになる。

(三)  原告は,本件利息は本件返還金に当然付加される法定利息であるから,原告の売買代金の出捐によるものであり,原告の支払った売買代金(損失)に対する補填というべきものであるから,純資産の増加とならず,法人税法22条2項に規定する「その他の取引による収益」とはならないと,また,本件和解金は本件返還金に対する法定利息のうち国の滞納処分の対象となっていなかった昭和51年3月31日までの分6,646万6,618円について,和解交渉の結果合意された金員であるから,名目は和解金になっているが和解によって発生したものではなく,本件返還金に付加された法定利息の一部としての性格を有し,法人税法22条2項を適用する余地はないと主張する。

しかしながら,本件返還金が,昭和49年8月28日の解除により原告に支払われることになった不当利得返還金であって原告の売買代金の支払いに起因しているとしても,原告の出捐によるものはその額のみであり,本件利息及び和解金については,その額だけ純資産が増加しているのであるから,それらの性質が法定利息であるか否かに関りなく益金に算入されるべきものと解するのが相当である。

したがって,原告の右主張は採用できない。

(四)  また,原告は,本件利息については国による滞納処分を受け,原告は支払いを受けていないのであるから原告の収益とならないと,また,本件和解金についても,青森県によって滞納処分がなされたのであるから,原告の収益とならないと主張する。

しかしながら,国及び青森県によって中野から取立てられた本件利息及び和解金は,原告の滞納税額に充当され,租税債務は右充当額の限度で消滅したのであるから,原告の純資産はその分だけ増加したといえるのであって,原告が本件利息及び和解金について潜在債権者たるか否かに関りなく,そこに収益が発生して原告に帰属したことになる。

したがって,原告の右主張も失当である。

(五)  更に,原告は,仙台高等裁判所での和解中,国の代理人と原告の代理人との間で原告が取得すべき利息について課税しない旨の暗黙の合意が成立した旨主張するけれども,これを認めるに足りる証拠はなく,課税権を有する国が租税債務の免除をするには特別の事情が存することが必要であるが,国は第一審において原告の立証を援用しただけで,しかも右和解が右高等裁判所において証拠調に入ることなく数次にわたる和解勧告の結果であり,その内容が利息を優先的に滞納税額に充当されたとしても,そのことが右特別の事情に該るということもできない。

また,課税権の濫用の主張についても,国が第一審において原告の立証を援用し,本件和解において滞納債務の取立権を得,その債務に充当された本件利息にさらに課税をし,原告の営業の継続が事実上困難になったとしても,本件返還金そのものに課税をしたのではなく本件利息について課税をしたのであって本件返還金を事実上取得できなくなったのは原告が昭和50年度の租税を滞納した結果なのであるから,右事実をもって直ちに課税権の濫用ということはできない。

2  本件利息及び和解金に係る収益の帰属事業年度について

(一)  税法上所得金額の算定にあたっての帰属事業年度の決定は益金となるべき事実関係が単に生じたというにとどまらず,一定の経済的利益の変動が金額,安定性等の面で課税適状にあるとみられる程度に「確定」した段階に至った時期によるべきものと解すべきである。

(二)  そこで,本件利息についてみるに,本件和解において別紙弁済一覧表(1),(2)記載のとおり支払うこととされたが,中野が本件和解金及び同表記載の支払いを1回でも怠ったときは当然に期限の利益を失い即時に残額を支払わなければないない旨を定められたのであるから,本件和解成立の時点までにおいてその金額が確定したとはいえず,中野による支払いの資金源についても,仮差押不動産が存在するとしても,それ直ちに換金しうるものでない以上,本件和解成立の時点までに同表記載の金額が確実に支払われるべき状態にあるとはいえない。したがって,本件利息に係る収益が確定したのは,その支払いがなされた1,470万円については昭和55年3月28日,9,353万9,276円については同56年3月31日ということになる。

(三)  本件和解金については,本件和解の条項によれば,その支払いには青森地方裁判所の供託金を取戻して支払う旨の定めがあり,その資金源が明確で支払いは確実であるから,本件和解の時に確定したことになる。

三  以上のとおり,本件利息1,470万円及び本件和解金に係る収益を55年4月期の事業年度の益金の額に,また本件利息9,353万9,276円に係る収益を56年4月期の事業年度の益金の額に加算し,損金を差引くと別紙更正処分内訳表記載のとおりとなり,更に別表記載の原告主張欠損金額を差引くと,本件各係争年分の所得金額は同表更正欄記載のとおりそれぞれ4,200万4,411円,7,323万4,469円となる。したがって,右所得金額の範囲内でされた本件各更正は適法であるというべきである。

四  よって,原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法89条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤清實 裁判官 小林崇 裁判官 中村俊夫)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例